過去のテレビ番組のネット配信が簡単に?

asahi.comの記事によると、出演者と連絡が取れず、再利用(配信)の許可が取れないテレビ番組を再配信できるよう著作権法の改正作業に着手するそうです。

政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)は、出演者と連絡がとれずに事前承諾を得ることが難しい場合でも、過去のテレビ番組をインターネットなどで再配信できるよう著作権法の改正作業に着手する。ネットを通じた映像や音楽などの配信事業が世界的に拡大しており、環境整備が必要と判断した。国内の関連産業を成長分野に育てて、安倍首相が掲げる経済成長戦略の柱に据えたい考えだ。

同時に、テレビ業界に対して、再利用を前提とした契約ルールの確立を求めるとか。
既にそういう契約は成されているような気もするけど、どうなんでしょうね。
日本にはアニメやゲームなど、世界に誇れるデジタルコンテンツは多いし、それをうまく活用できるようになるなら良いかと。
配信権利を持つ配信者がどう定義されるのか気になるけど、まぁ一般人が勝手に配信していいわけじゃないだろうし、テレビ局が過去のコンテンツを再利用しやすいようにするための改正ってことになるのかな?
先日は検索DBに関する著作権の問題について書いたけど、二次利用についてもある程度オープンにしてほしいなぁ(よく知らないで書いてるけど)。
著作権については一度勉強しておいた方が良いと思いつつ、これだけは忘れないように書いておこう。
著作権で保護されるのは、作品(音楽、美術、文芸など)であって、創作性のない表現や情報、アイデアは保護されない(明確な判断基準は今のところなし)。
著作権は、特許権、意匠権、商標権などと同じ知的財産権の一部であるが、これら3つは登録することで権利が発生する方式主義であるのに対し、著作権は創作をもって発生する権利であり、登録は不要(無方式主義)である(日本の場合)。
また、特許権などが絶対的独占権であるのに対し、著作権は相対的独占権である。
2つの著作物の内容が似通っていようが、それぞれ(相手に依存せず)独立して創作されたものであれば、創作の先後によらず、両者それぞれ著作権を有する。
ちなみに「引用」については、
著作権法第三十二条一項に、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とある。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です